東京高等裁判所 昭和37年(ラ)581号 決定
抗告人らの氏が、その文字、又は、発音によつて特に外国人と間違がえられ易いものであるとは認められず、また、かゝる氏が若干読み方に困難があるとは認められるが、これがため社会生活に甚だしい支障が生ずるとは考えられない。
抗告人らは、その氏の読み方を間違えられ、また、外国人と思われた実例を挙げているが、この間違や誤解を解くためには些細の労をもつて足りるわけであつて、これがため社会生活に困難を生じさせるものではない。
そして、改氏に必要とするやむを得ざる事由とは、客観的にみて、何人がその氏を称しても、その氏のために社会生活を営むのに甚だしい支障があると考えられる場合をさすのであつて感情的にその氏が気に入らないということでは、いかにその嫌悪の情が強くても改氏の事由とならない。
(千種 渡辺 太田)